借金問題に苦しむ人の中には、債務整理という手段によって、借金生活から抜け出したいと考える人も多くいるでしょう。
債務整理には、借金を減額したり、免除してもらったりすることができるという大きなメリットがあります。ここでは、債務整理をするメリットについて簡単にまとめます。
債務整理とは
そもそも債務整理とは、借金を減らしたり、返済に猶予を与えてもらったりすることができる法的な手続きのことです。
弁護士などの代理人を通じて、裁判所に借金減額の認可を得たり、カード会社と交渉したりして、債務整理を行います。
債務整理の具体的な方法としては、「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つの方法があります。それぞれ、借金を減額できる幅や財産の取り扱い方などに違いがあります。
債務整理のメリット
債務整理をすることによるメリットは大きく次の3つです。
・借金返済の催促がストップする。
・借金を減額または0にすることができる。
・生活再建のめどを立てて、将来への不安を軽減させる。
債務整理が始まり、カード会社へ通知が届いた時点で、借金の督促はできなくなります。
債務整理の方法によって異なりますが、借金を減らしたり、返済に猶予を与えてもらったりして、生活の再建を図ることができます。
借金生活に苦しむ人にとって、債務整理をするメリットは非常に大きいと言えるでしょう。
以下では、債務整理の方法別に、そのメリットについて説明します。
任意整理のメリット
任意整理は、カード会社と直接交渉し、将来かかる利息のカットや、長期分割払いに応じてもらう方法です。
債務整理をしたいカード会社を選んで債務整理をすることができるので、車のローンや住宅ローンなどを外すことができます。それにより、任意整理後も車やマイホームを持ち続けることができます。
また、任意整理は裁判所を通さないので、手続きが簡単というメリットもあります。
個人再生のメリット
個人再生では、借金を5分の1〜10分の1程度まで大幅に減額することができます。
減額された借金は、3〜5年の間で、裁判所に認められた再生計画に基づいて返済します。
個人再生には「住宅ローン特則」の使用が認められており、住宅ローンの残っているマイホームを処分せずに債務整理を行うことができます。
自己破産のメリット
自己破産をすると、財産を処分してお金に替えて、それでも払いきれない借金分について、支払いを免除してもらうことができます。
借金が0になる可能性があり、メリットが大きい債務整理の方法であると言えるでしょう。
まとめ
債務整理をすると、「借金返済の催促がストップする」「借金を減額または0にすることができる」「生活再建のめどを立てて、将来への不安を軽減させる」といったメリットを得ることができます。借金で苦しんでいる人は、債務整理によって借金を減らし、返済しやすくまたは0にすることで、苦しい借金生活から抜け出すことが可能です。債務整理の方法によって、借金の減額幅や財産の取り扱い方など違いがあるため、メリットを比較して自分に合った方法を選択することが大切です。