「債務整理をすると信用情報に情報が登録されてブラックリストになる」という話は、どこかで見たことがあるのではないでしょうか。
信用情報に傷がつくとクレジットカードやローンが使えなくなるなどの制限を受けますが、信用情報機関の情報は一定期間が経つと削除されて、信用情報が元通りになります。
ここでは、信用情報機関の情報が消えるのはいつなのか、ブラックリスト中はどんなデメリットがあるのかといったことを説明していきます。
★債務整理後に信用情報機関の情報が消えるのはいつ?
債務整理後に信用情報機関の情報が消えるまでの期間は手続きの種類によって異なり、任意整理なら約5年、個人再生や自己破産なら約5~10年後にブラックリストが解除されます。
ただし、信用情報機関の情報が削除されても特に通知などは来ません。
信用情報が元に戻ったか確かめるためには、信用情報機関に信用情報の開示請求を行う必要があるのです。
信用情報機関にはJICC、CIC、JBA(KSC)の3つがあり、JICCとCICは郵送・インターネット・窓口、JBAは郵送のみで信用情報の開示請求を受け付けていますので、やりやすい方法で問い合わせをしてください。
債務整理で信用情報に傷がついている間のデメリットは?
債務整理をして信用情報機関に情報が登録されている状態は「ブラックリスト」と呼ばれ、5つのデメリットを受けることになります。
まず、クレジットカードは新規で作ることも手持ちのものを使うこともできなくなります。デビットカードやプリペイドカードで代用するとよいでしょう。
また、ローンの審査に落ちるようになるので、ローンを組みたい場合は家族に組んでもらうか、ブラックリスト解除まで待ってから申し込みをしましょう。
さらに、借金の保証人になれない、分割払いでスマホなどを買えない、賃貸契約のときに信販系の保証会社を利用できないといったデメリットもあります。
まとめ
債務整理で信用情報に傷がつく期間は、任意整理の場合で約5年間、個人再生や自己破産の場合で約5~10年間です。
信用情報が元通りになっても特に通知は来ないので、確認したい場合は信用情報機関であるJICC、CIC、JBAに信用情報の開示請求を行ってください。
なお、信用情報に傷がついている間は、クレジットカードの利用・作成ができない、ローンが組めない、借金の保証人になれない、スマホなどの分割払いができない、信販系の家賃保証会社が利用できないといったデメリットがあります。