債務整理を検討している公務員の人にとっては、「債務整理することで仕事に悪影響が出たり、クビになったりしないだろうか」という心配は解決しておきたいものですよね。
確かに、債務整理の方法によっては公務員の一部の職種に就業制限を受けるなどの影響が出ますが、実はほとんどの公務員にとっては関係のない話です。
ただし、公務員が利用できる共済組合からの借金がある人は注意したほうがいいことがあります。
債務整理してもほとんどの公務員は仕事に影響がない
債務整理の中で最も利用者の多い任意整理では、公務員の仕事に影響が出ることは一切ありません。
個人再生の場合は平日の日中に裁判所へ行かなければならない場合がありますが、それ以外では仕事に影響は出ません。
自己破産の場合でも、自己破産を選んだ人の大部分がとることになる「同時廃止」という手続きでは、公務員の仕事に制限は何もかかりません。
問題なのは自己破産で財産や免責不許可事由がある人がとる「管財事件」になった場合です。
この場合、「破産手続開始決定」が出てから「免責許可決定」が出るまでの6カ月~1年程度の間は「破産者」という扱いになるため、一部の公務員の仕事ができなくなります。
仕事ができなくなるのは、公安委員会委員、公正取引委員など、国家公務員の一部の特別職のみです。
市区町村役場の職員や教員、警察官や消防員など、一般的な国家公務員や地方公務員には就業制限はかかりませんので、その点は安心してください。
公務員が債務整理するときは共済組合の借金に注意
公務員の場合、共済組合を利用すれば通常よりも低い金利で借金をすることができますが、共済組合からの借金を債務整理の対象にすると、共済組合に通知がいくことで職場にバレる可能性があります。
個人再生や自己破産の場合はすべての借金を整理しなければならないので、共済組合の借金のみ除外するということはできません。
しかし、任意整理なら整理する借金を自由に選べるため、共済組合の借金を除いて借金を減額してもらうことが可能です。
そのため、職場バレを防ぎたい場合は、任意整理を選ぶとよいでしょう。
まとめ
公務員が債務整理をする場合でも、仕事に影響があるのは自己破産で管財事件となる場合のみで、就業制限がかかる職種は国家公務員の特別職のみなので、ほとんどの公務員には関係ありません。
公務員の場合は共済組合からの借金を債務整理してしまうと職場にバレる可能性がありますが、任意整理を選んで共済組合からの借金を対象から外せば、共済組合以外からの借金のみを減額してもらうことが可能です。