「債務整理は借金額がいくらからいくらまでならできるのか」という疑問に、はっきり答えているサイトは少ないのではないでしょうか。
「債務整理は借金額がいくらであってもできる」という言い方は間違いではないのですが、手続の種類ごとに細かいルールや目安があります。
任意整理は借金額の下限がない債務整理
任意整理は借金額が小さいケースでも扱いやすく、デメリットが少ないので気軽にできる債務整理です。
借金額の上限についてはっきりとしたルールはありませんが、任意整理では元本を60回払い程度で全額返済しなければならないため、毎月返済に充てられる金額に60をかけた金額が任意整理で扱える借金額の上限だと考えて差し支えないでしょう。
例えば、毎月3万円までなら返済に充てられるという人は借金額180万円まで任意整理できますし、毎月5万円を返済できるという人は借金額300万円でも任意整理することが可能です。
個人再生は借金額の上限と下限が決まっている債務整理
個人再生は、債務整理の中で唯一、扱える借金額の上限と下限が法律ではっきり決められています。
まず、個人再生では返済額が100万円未満になることはないので、借金額が100万円以下だと個人再生しても意味がありません。
また、借金額が5000万円を超える場合は個人再生できないということが、民事再生法という法律で明記されています。
そのため、個人再生で扱える借金は100万円~5000万円ということになります。
自己破産は借金額の上限がない債務整理
自己破産で扱える借金額には上限がなく、借金額が高額であっても対応できます。
個人再生できない5000万円を超える借金も、自己破産なら解決できるというわけです。
また、任意整理や個人再生をするには収入が少なすぎるというケースでは、少額の借金であっても自己破産できる場合があります。
逆に、本人の収入を考えると任意整理や個人再生が十分に可能だと判断される場合には、自己破産を行うことはできません。
まとめ
任意整理の場合、扱える借金額に下限はありませんが、上限は毎月返済に充てられる金額に60をかけた借金額が目安です。
個人再生で借金を減額してもらえるのは、借金額が100万円~5000万円の場合です。
自己破産は扱える借金額の上限がありませんが、本人の収入を考えた時に任意整理や個人再生が可能であると判断される場合は、自己破産を認めてもらえません。
このように、債務整理できる金額は手続きの種類によって異なりますので、自分の経済状況をしっかり説明して最適な債務整理を選んでもらうことが大切です。